大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(オ)77 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告訴訟代理人提出の上告理由書は、末尾添付別紙記載のとおりである。之に対

し当裁判所の判断は次のとおりである。按ずるに、加工賃の請求債権と契約解除に

因る損害賠償請求債権とは、その事実上並びに法律上の構成を異にするものであつ

て、両者は全然別異の請求権である。而して訴訟の請求原因は一定しなければなら

ないのでめるが、上告人の本件請求は第一審以来加工未完成品に対しても加工完成

品を基準とした加工割合に従う加工賃そのものの請求を為してきたものであつて、

契約解除に因る損害賠償の請求でなかつたことは一件記録を通じ明確なところであ

る。されば本件は所論のような釋明権行使の必要ある案件ではないのである。従つ

て原審には所論のような釋明権不行使について懈怠ありそれが法令違背の瑕疵あり

等とは謂うを得ない。論旨は理由なきものである。

仍つて民事訴訟法第三九六条第三八四条第九五条及び第八九条に従い、主文のと

おり判決する。

此判決は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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